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「商談機能」のご利用にあたって

」「」をご確認の上、ご利用ください。

各種法令を遵守のうえ、双方の利益が損なわれないように十分ご留意ください。

予め、「商談機能」における利用方法をご確認のうえ遵守ください。 () (

発注側(買い手)は、受注側(売り手)からのご応募・ご提案について返答期限を目安にご回答ください。

発注側(買い手)、受注側(売り手)双方とも「商談機能」を本来とは異なる目的(企業情報の収集など)で利用する事を禁じます。

受注側(売り手)は、発注側(買い手)から提示されている募集内容をよくご覧いただき、自社で対応できる内容や過去の実績などを踏まえてご応募・ご提案ください。

  1. 発注側(買い手)は、受注側(売り手)側の「企業情報ページ」とあわせて応募内容を確認されます。応募内容と自社の業務概要がなるべく合致するよう、「企業情報ページ」を見直す事も大事です。
  2. 無差別に募集内容に合致しない応募・提案が繰り返し行われるなどの行為はご遠慮願います。当該行為により発注側(買い手)からクレームが寄せられる場合は事務局の判断によりユーザー停止などの対応をすることがあります。

商取引を始める前に

初めての取引、あるいは同一企業でも二度目の取引で取引額が大幅に上がるなどの場合には注意が必要です。
一般的には、次のような対応をよくされていますので、取引リスク回避のためにもご検討ください。

  1. 近距離であれば実際にお互いの会社を訪問する
  2. 当初数回の取引は納品時に現金支払いにする
  3. 信用調査会社に与信調査を依頼する
  4. インターネット上での情報を参考にする

相互の信頼関係の元に取引が行われることが重要です。

【中小企業庁のサイトより引用】

■事業者間の契約のトラブルは、当事者間で解決

事業者間の契約についてトラブルが発生した場合は、原則として、当事者間で解決することとなります。 したがって、経営者は契約する前の慎重な検討も必要ですが、契約の法的な効力や義務などの知識を事前に習得しておくことも必要です。

■説明内容は文書に

相手の口頭説明だけを信じて契約することは、その後トラブルが生じた場合、言った言わないの水掛け論になってしまいます。双方が確認する意味もありますので説明内容はできるだけ文書にして残すことが、その後のトラブルの解決にもつながります。

■事業者は、あくまでも自己の責任のもとに契約を締結することが前提

事業者は、あくまでも自己の責任のもとに契約を締結することが前提とされており、そのためリース、売買などの契約を締結するときは、相手の話を一方的に信用するのではなく、話の内容を冷静に検討し、契約を解除する事項を含め契約内容をよく理解、納得するとともに、自己責任で締結するという意識を持つことが必要です。

【中小企業の経営に係る法的課題を解決するための法律相談窓口】

日本弁護士連合会では、経営に係る法的課題を解決したい中小企業に対し、各地域の弁護士を紹介する相談窓口として、全国共通の専用ダイヤル(愛称:「ひまわりほっとダイヤル」)を設置しております。

<「ひまわりほっとダイヤル」について>

日本弁護士連合会及び全国52の弁護士会が提供する、電話で弁護士との面談予約ができるサービスです。利用方法等は以下のとおりです。

〔電話番号〕

  1. 0570-001-240
  2. ※通話料がかかります。
  3. ※PHS及び一部のIP電話からはつながりません。

〔利用手順〕

  1. (1)上記の電話番号に電話すると、最寄りの弁護士会の専用窓口につながります。
  2. (2)名前、連絡先等の基本情報を伝えてください。
  3. (3)後ほど、弁護士から連絡がありますので面談の予約をします。
  4. (4)弁護士の事務所等で相談していただきます。

〔相談料金〕

  1. 一部の都道府県を除き、初回面談30分まで無料です。